第5条(会員の資格)
本団体の会員は、本団体の目的に賛同し、規約を遵守する者とする。
第6条 (会員種別)
普通会員は、企業会員及び個人会員の2種とする。
2項 企業会員は、経済事業を営む法人、個人事業主又はこれに準ずる組織とする。
3項 個人会員は、大麻由来製品を使用されている、又は大麻由来製品に興味を持つ個人とする。
第7条(入会)
入会を希望するものは、入会規則に基づき、理事会の承認を受けた場合に入会できるものとする。
-入会規則
第8条(入会金及び会費等)
会員は、総会の定める基準により、入会金及び会費を負担する。
(2024年9月30日までの在籍については会費を徴収致しません。2024年10月1日以降の徴収を予定しており、改めてお知らせを致します。また別途、会費のかからない会員区分も設置予定です。)
第9条(退会)
会員は理事会の定める手続きを完了する事でいつでも退会することが出来る。
第10条(除名)
会員が次のいずれに該当する場合は、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、除名することができる。
・本会の定款その他の規則に違反したとき。
・本会の名誉をき損、または目的に反する行為をしたとき
・その他除名するべく正当な事由がある時
第11条(運営体制)
本団体の運営は、会員総会と理事会により行う。
第12条(会員総会)
会員総会は、本団体の最高意思決定機関であり、重要事項を決定する。
第13条(役員会)
理事会は、本団体の日常業務を遂行する。
第14条(規約の改正)
本規約の改正は、理事会の議決により行う。
第15条(団体の解散)
本団体の解散は、会員総会の議決により行う。
以上
令和6年6月21日 制定