全国大麻商工業協議会
会員規約 会則

第1章 総則

全国大麻商工業協議会(以下、「本団体」という。)

第1条(名称)
   本団体の名称は「全国大麻商工業協議会(略称 全麻協)」とする。(National Hemp Industry Council)

第2条(事務所)
   本会は、主たる事務所を神奈川県綾瀬市に置く。

第3条(目的)
   本団体は、大麻商工業者の経済団体として健全な経済成長の為に、会員相互の連携と親睦を深め、法令遵守への共通理解の啓蒙と、 各機関と対話協力し、大麻成分による保健衛生上の危害の防止をする事を目的とする。

第4条(活動内容)
   本団体は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
    - 大麻商工業に関わる経済活動を行う会員間の連携と意見の集約
    - 大麻商工業の健全な経済振興と持続的成長に向けた推進活動
    - 保健衛生上の危害の防止活動
    - 会員等の指針となる計画及び規範を作成すること
    - 大麻商工業の実情及び意見等を内外に紹介し、理解を促進する事
    - トラブル発生時の再発防止策の懸案、関連省庁との情報連携
    - 団体間の連携による共通課題提起と解決案の協議と実施
    - 消費者保護の観点より、団体独自のガイドラインを制定運営する事

第2章 会員

第5条(会員の資格)
   本団体の会員は、本団体の目的に賛同し、規約を遵守する者とする。

第6条 (会員種別)
   普通会員は、企業会員及び個人会員の2種とする。
    2項 企業会員は、経済事業を営む法人、個人事業主又はこれに準ずる組織とする。
    3項 個人会員は、大麻由来製品を使用されている、又は大麻由来製品に興味を持つ個人とする。

第7条(入会)
   入会を希望するものは、入会規則に基づき、理事会の承認を受けた場合に入会できるものとする。
     -入会規則

第8条(入会金及び会費等)
   会員は、総会の定める基準により、入会金及び会費を負担する。
   (2024年9月30日までの在籍については会費を徴収致しません。2024年10月1日以降の徴収を予定しており、改めてお知らせを致します。また別途、会費のかからない会員区分も設置予定です。)

第9条(退会)
   会員は理事会の定める手続きを完了する事でいつでも退会することが出来る。

第10条(除名)
   会員が次のいずれに該当する場合は、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、除名することができる。
      ・本会の定款その他の規則に違反したとき。
      ・本会の名誉をき損、または目的に反する行為をしたとき
      ・その他除名するべく正当な事由がある時

第3章 運営

第11条(運営体制)
   本団体の運営は、会員総会と理事会により行う。

第12条(会員総会)
   会員総会は、本団体の最高意思決定機関であり、重要事項を決定する。

第13条(役員会)
   理事会は、本団体の日常業務を遂行する。

第4章 改正と解散

第14条(規約の改正)
   本規約の改正は、理事会の議決により行う。

第15条(団体の解散)
   本団体の解散は、会員総会の議決により行う。

以上

令和6年6月21日 制定